介護職員等処遇改善
加算算定に係る
「見える化要件」について

令和6(2024)年6月の介護報酬改定においてこれまで「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。

☆当施設では【介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ】を算定取得しています

当該加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。

*介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること。

*職場環境等改善に係る取組について、「見える化」を行っていること。

  『見える化』とは、ホームページなどに掲載すること

上記の要件に基づき職場環境等改善に係る当施設の取り組みについては、こちらへ掲載いたします。

取り組みを見る